1ヶ月あたり40時間を限度とします。
ただし、母子家庭または父子家庭となって間がないなどの生活環境が激変し、家庭生活を営むのに大きな支障がでている場合等は、延長することができます。
利用料は次の基準のとおりです。利用料の徴収は、大阪市母と子の共励会が、利用した派遣時間等に応じてあらかじめ手続していただいた利用者の郵便局の口座から自動的に引落とされる方法で行います。
| 区分 | 利用世帯の区分 [生計中心者の前年(1〜7月の間にあっては前々年)の所得] |
利用者負担額(1時間当たり) | |
| 子育て支援 | 生活援助 | ||
| A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| C | 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
| D | 上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
ただし、子育て支援については