手続きのこと

■家庭生活支援員の派遣等を受けるには、
どのような手続が必要ですか?

  1. お住まいの区の保健福祉センター地域保健福祉課で、事前登録の手続を行ってください。
提出書類
@ 家庭生活支援員派遣等事前登録申請書
A 児童扶養手当証書または同手当支給停止通知書
B 公的年金証書
C 戸籍謄(抄)本(ABがない方)
D 所得額申告書
E 1月1日現在、申請者が他市町村に居住していた場合は前住所地の所得証明書
F 自宅付近の地図
G 郵便局の自動振込利用申込書(お客様控)のコピー(郵便局で申込手続を終え、郵便局の日付印があるもの)
  • 資格等確認の上、該当する対象家庭には、区保健福祉センターが、家庭生活支援員派遣等対象家庭登録決定通知書を発行します。
  • 決定通知書を受け取られた後、一時的に保育や介護が必要となった場合は、利用日の3日前までに大阪市母と子の共励会へ支援内容を明記した家庭生活支援員派遣等要請書を送付またはfaxしてください。
    ただし、緊急時や家庭生活支援員の調整がつかない場合など派遣をお断りすることがあります。

申請または問い合わせ
お住まいの区役所の区保健福祉センター
保健福祉業務担当

派遣等依頼先
社団法人 大阪市母と子の共励会
(tel 6371-7146・fax 6371-6722)