生活保護は、その利用し得る資産、稼動能力、その他あらゆるものを最低限度の生活のために活用し、民法に定める扶養義務者からの援助および他の法律や制度から給付される年金や手当等を受けても、なお、生活に困る人に対して最低限度の生活を保障し、その自立を助けることを目的としています。
◆申請または問い合わせ……お住まいの区の支援業務担当
母子家庭、父子家庭、寡婦の方で、技能習得のための通学・就職活動等の自立促進や、疾病、冠婚葬祭等で一時的に保育や家事・介護を必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣したり、家庭生活支援員の居宅で保育するなど、その生活を支援します。
(1)生活援助・・・・対象家庭の居宅における食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品の買い物、医療機関等との連絡、乳幼児の保育
(2)子育て支援・・・・家庭生活支援員の居宅等における乳幼児の保育
利用世帯の区分 |
利用者の負担額(1時間あたり) | ||
子育て支援 |
生活援助 |
||
| A | 生活保護世帯 | 0円 |
0円 |
| B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| C | 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
| D | 上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
◆申請または問い合わせ……お住まいの区の保健福祉業務担当
家庭生活支援員の派遣依頼・問い合わせ……大阪市母と子の共励会
TEL 06−6371−7146・FAX 06−6371−6722
子どもを預ける家庭と預かる家庭をあらかじめ登録のうえ組み合わせておき、保育所等への送迎をしたり、急用のとき子どもを預かるなどの臨時的、突発的な保育ニーズに応える制度です。
子どもを預ける側は「依頼会員」、預かる側は「提供会員」として登録し、市民参加による共同の子育てを支援していくものです。
依頼会員……市内にお住まいで、概ね生後3ヵ月から10歳未満の子どもがいる方。
提供会員……市内にお住まいで、自宅で子どもを預かることができる方(男女・資格は問いませんが、4日間の講習を受けていただきます)。
◆登録の申込み、問い合わせ…お住まいの区のファミリー・サポート・センター各区支部
出産直後、家事・養育が困難な家庭に、ヘルパーなどの資格を持つ「エンゼルサポーター」が訪問し、家事援助を行います。
出産後の母親および乳児が退院してから4ヶ月以内で、昼間に母親および乳児の介助者がいない家庭
1,000円(1時間)
◆申込み・問い合わせ…大阪市母と子の共励会(利用希望日の10日前までにお申し込みください)
TEL 06−6371−7146・FAX 06−6371−6722
※申請書などはお住まいの区の保健福祉業務担当で配布しています。