貸付のこと

■母子・寡婦福祉資金の貸付

母子家庭や寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るために、無利子又は低利子で各種資金の貸付を行っています。
12種類の貸付金があり、内容等については次の表のとおりです。

母子・寡婦福祉資金一覧表

 
資金種類
貸付限度額
据置期間
償還期間
利率
資金の内訳
事業開始
2,830,000円
貸付日
から
1年
7年以内


事業を開始するのに必要な設備(什器・機械)などを購入する貸金
事業継続
1,420,000円
貸付日
から
6ヵ月
7年以内


現在営んでいる事業を継続するのに必要な商品・材料等を購入する運転資金
 
技能習得
月額50,000円
運転免許取得の場合
(直接就労に必要な場合に限る)
460,000円
知識技能
習得後
1年
20年以内


母親が就労するのに必要な知識技能を習得するのに必要な資金
修業
月額50,000円
運転免許取得の場合
(直接就労に必要な場合に限る)
460,000円
知識技能
習得後
1年
6年以内


扶養している子どもが就労に必要な知識技能を習得するのに必要な資金
就職支度
100,000円
特別の場合
320,000円
貸付日
から
1年
6年以内


就労するために必要な被服などを購入する資金
 
医療介護
医療
340,000円
特別の場合
480,000円
医療・介護期間満了後
6ヵ月
5年以内


医療および介護保険法に規定する保険給付に係るサービスを受けるのに必要な資金
介護
500,000円
住宅
1,500,000円
特別の場合
2,000,000円
貸付日
から
6ヵ月
6年以内
特別の
場合
7年以内
年3%
住宅の補修・保全・改築・増築・購入に必要な資金
 
生活
技能習得期間中・医療介護資金借受け中の生活を維持するのに必要な生活費補給資金または配偶者のない女子となって7年未満・失業中の一時的生活困窮時の生活費補給資金、配偶者のない女子となって7年未満の養育費取得のための裁判費用(詳しくはお問い合わせください)
 
転宅
260,000円
貸付日
から
6ヵ月
3年以内
年3%
住宅を移転するため住宅の賃貸に際し必要な資金
 
結婚
300,000円
貸付日
から
6ヵ月
5年以内
年3%
扶養している子どもの結婚に際し必要な資金
修学
次表のとおり
卒業後
6ヵ月
20年以内 (専修一般
5年以内)


高校・大学等に就学させるための授業料・書籍代・交通費等に必要な資金
就学支度
次表のとおり
卒業後
6ヵ月
20年以内
(専修一般
5年以内)


就学・修業するために必要な被服などを購入する資金

*印の資金は貸付審査委員会が行われます。
○印の資金は,当該資金の貸付により入学あるいは知識技能を修得する子どもが連帯借受人となります。

修学資金・貸付限度額(月額) ※自宅通学の場合

学年
高等学校
専修学校・高等課程
国公立 18,000円 18,000円 18,000円    
私立 30,000円 30,000円 30,000円    
高等専門学校 国公立 21,000円 21,000円 21,000円 44,000円 44,000円
私立 32,000円 32,000円 32,000円 52,000円 52,000円
短期大学
専修学校・専門課程
国公立 45,000円 45,000円      
私立 53,000円 53,000円      
大学 国公立 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円  
私立 54,000円 54,000円 54,000円 54,000円  
専修学校一般課程   29,000円 29,000円      

就学支度資金・貸付限度額  ※自宅通学の場合

小学校 39,500円 大学
短期大学
専修学校
(専門課程)
国公立 370,000円
中学校 46,100円
専修学校(一般課程) 75,000円 私立 580,000円
高等学校
高等専門学校
専修学校
(高等課程)
国公立 75,000円 修業施設 中学校卒業者 75,000円
私立 410,000円 高校卒業者 90,000円

◇貸付対象

母子福祉資金

  • 母子家庭の母
  • 母子家庭の母が扶養する児童
    (修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
  • 父母のない20歳未満の児童
    (修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)

寡婦福祉資金

  • 寡婦(寡婦とは配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった方をいいます)
  • 寡婦が扶養する子(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
  • 40歳以上の配偶者のない女子であって現に子どもを扶養していない方
    (一部所得制限があります)
    (子どもが成人してから後に夫と死別・離婚した方、夫と死別・離婚した方のうち子どものいない方)

◇連帯保証人

一定の収入により独立した生計を営んでいる方で、保証が確実な成人の方1人が必要です。

◇申請に必要な書類

  • 大阪市母子・寡婦福祉資金貸付申請書
  • 戸籍謄本(発行後3ヵ月以内)
  • 母子寡婦又はこれに準ずることを証明する書類
  • 連帯保証人の住民票及び所得証明書等
  • その他、資金の種類により添付書類が必要です。

◇償還(返済)方法

償還金は、便利な口座引落しまたは大阪市公金取扱金融機関での窓口払いにより返済できます。口座振替の申し込みに際しては、念のため預金通帳及び届出印をご持参ください。

◆申請または問い合わせ……お住まいの区の保健福祉業務担当

■大阪市母子福祉小口貸付金

市内に1ヵ月以上居住の母子家庭及び寡婦の方を対象に、生活緊急資金として、3万円を限度として無利子でお貸ししています。保証人が1名必要です。

◆申請または問い合わせ……各区の母と子の共励会事務局(各区役所にあります。)または母と子の共励会役員宅へ

■生活福祉資金

低所得者・高齢者およびしょうがい者等の世帯を対象に経済的自立や生活の安定ならびに社会参加の促進を図るために、低利で必要な各種資金の貸付を行っています。
(ただし、母子寡婦福祉資金が優先になります)

◇対象者 府下に居住されている方で

  1. 他からの融資を受けることが困難で所得が少ない世帯
  2. 介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
  3. 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方が属する世帯

◇資金の種類

更生資金、福祉資金、修学資金、療養・介護等資金、災害援護資金、離職者支援資金、
長期生活支援資金、要保護世帯向け長期生活支援資金

◆申請または問い合わせ………大阪府社会福祉協議会福祉資金部、お住まいの地域の民生委員、または大阪市各区の民児連区支部事務局(お住まいの区の運営業務担当内)

■緊急援護資金

市内に居住されている方が災害、傷病などにより一時的に著しく生活困窮に陥り、かつ他の制度によっては早急に資金調達が困難な場合に、緊急に必要な資金をお貸しします。

◇貸付対象

  • 大阪市内に住居を有する方。(3ヵ月以上)
  • 災害による被災、本人または親族の傷病その他緊急やむを得ない理由によって 資金が必要である方。 (ただし、生活保護を受けている方は除きます)

◇貸付金額

1世帯当たり10万円以内。保証人不要。(必要な場合もあります)

◇償還期間

据置期間(2ヵ月以内)経過後20ヵ月以内。

◆申請または問い合わせ……お住まいの地域の民生委員または大阪市各区の民児連区支部事務局(お住まいの区の運営業務担当内)